廃棄物の野外焼却、所謂野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、一部例外を除き禁止されています。
法律に違反すると5年以下の懲役、又は1000万円以下の罰金(もしくは両方)に処せられるとともに、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられる両罰規定が定められています。
また、焼却炉を使用した焼却でも一定の構造基準を満たしてない場合は使用を認められていません。
ドラム缶での焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却、地面で直接焼却も同様です。
なぜ野焼きは禁止されているのか
廃棄物処分場の焼却施設では800度以上での焼却が行われていますが、野焼きでは焼却温度が200度から300度と温度が低い為、焼却物によってはダイオキシン類の発生が避けられません。
(ダイオキシン類は800度以下の焼却で発生します)
また、野焼きは洗濯物に臭いが付く、悪臭で窓を開けられない、灰が飛散してくる等周辺住民はもちろん、臭いや煙は遠くまで届くので遠方の住民にも迷惑がかかります。空気が乾燥しやすい時期には火災を引き起こす可能性もあります。
ただし、一部例外も規定されています。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な場合
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な場合
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な場合
- キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など
※上記例外に該当する場合でも周辺への影響等によっては指導を行う場合があります。
(例)地面での焼却